ゆきももこの猫夢日記

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重要重要!最重要!

2012年12月03日23:49


!!愛護法改正最後の最重要!細則を決めるためのパブコメ募集中!!
  !!締め切り12月12日18時必着!!


JOY君の訃報を聞き、ああ早くブログに書きたいと思っていたところ、パブコメ募集が始まっていたことを知り仰天しました。
しかももう締め切り直前です。

JOY君というのは私がmixi始めた頃に話題になった子(犬)で狭い劣悪環境で9年間も飼育されていたのを、見兼ねた善意の人達によってレスキューされ、里親さんの元で幸せに暮らせるようになりました。

JOY君レスキューまとめ日記→なな猫さんのブログ


JOY君里親さんの元での幸せな日々→エトママさんのブログ

そしてエトママさんのブログに書かれているように、JOY君は、昨夜エトママさんの腕の中で虹の橋に旅立ったそうです。 安らかな最期でした。


しかし劣悪飼育していた元飼い主には、レスキューの時も今も何のペナルティーもありません。
日本の愛護法はそんなもんなのです。

レスキューされ、愛情のある家族の元で天寿を全うできたJOY君は、大変幸運だっただけで、劣悪環境でネグレクト、虐待として罰せられるべき飼い主の元で苦しんでいる動物が、今も全国にたくさんたくさんたくさんいる事を忘れないでください。

虐待、劣悪飼育者への取締りについての意見をパブコメで出してください!
参照:「虐待に関する落とし穴」



先月、北九州でダックスが大量に連続遺棄されましたが、なんと福岡県警は、「遺棄現場が、保護する人が皆無の山中などではなく犬に具体的な危険が存在するとはいえない」として愛護法違反での検挙はしないと判断。

参照ニュース→

前々から何度か書きましたが、今の愛護法では私達から見たら明らかな遺棄でも、環境省では明確な定義がないため各自治体に判断を委任、そこで「移動」とみなされお咎めなしにされるケースがほとんどです。
これでは犬猫捨て放題ですよね。

遺棄についての定義を詳細に決め全国で統一し必ず罰せられるようにと意見をパブコメで出してください!

遺棄に関する雛形はこちら→「遺棄に関する落とし穴」下部



ここからまた劣悪飼育の話。

「猫カフェ元従業員の告白」猫カフェ猫ブリーダー150匹の猫たち - 東大阪

ここでも猫たちが劣悪環境の下で虐待に会っています。

文中より

1、「狭いケージに過密飼育している事」に対しては「動物愛護法には必要な広さが数字で明記されていないので指導しない」

2、「猫の数に対し従業員1人で1日5時間以内の作業では、適正飼養・保管は到底無理ではないか?また猫が毎日下痢や嘔吐をしているのにコスト削減の為に特定のエサを与えている事」に対しては「一応エサやソウジはされているので問題はない。」

3、「猫カフェ経営もしているのにワクチン接種が一切されていない。猫が疾病状態であっても獣医師の資格のない者が診断し、人間用の薬等を与えている」に対しては「猫はワクチン接種の義務がない、病院に連れて行っているかは口頭確認のみで領収証など強制提示は出来ない。」

4、「遺伝性疾患の恐れの高いスコティッシュフォールドの、親が同じオスメスを一緒のケージに入れている事や、出産後の休憩がない為、母体・仔猫共に不健康である。」に対しては「動物愛護法で出産回数など明確な数字の基準はないので指導しない。」


これからの5年間、また同じ犠牲を繰り返して良いのですか?
いつも泣いているだけで何もできないと言っているあなた!
悪徳業者を取り締まれるようにパブコメで意見を出してください!




人気ブログ・ジュルのしっぽさんより

動物愛護法はこの前改正した法律だけではなくて、
施行規則や細目など、たくさんの省令や基準で構成されています。
施行規則というのは、細かいルールを決めるものなのでとっても大事です。
ここがおろそかになると、法律文だけりっぱで、中身も実効性もない法律になってしまって、
動物たちを守ってあげることができません。


ジュルのしっぽさん
にもとても行き届いた雛形があります。 →「パブコメ募集中」




【 送り方 】
●電子メール(テキスト形式)、ファックス(A4用紙)、郵送(A4用紙)のいずれかで提出してください。

宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う
   動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見

住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:

意見 ※うまく書けない人は雛形参照!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


◆郵送の場合 → A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階」へ。

◆メールの場合 アドレスはこちら→ aigo-05@env.go.jp」

◆ファックスの場合 → A4用紙で「03-3581-3576」へ送信



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by yukimomoko | 2012-12-03 23:49 | 猫活動・日本の愛護事情