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2008年 09月 01日
再広報 千葉県「動物保護条例」の制定を求める署名のお願い!
千葉県には、ほぼ全都道府県が定めている「動物の愛護及び管理に関する条例」がありません。
どうしても千葉県に「千葉県「動物保護条例」の制定をしなければいけません。 無関心を関心に替えたくて・・・。 皆様に風を起こしていただければ!と思います。 千葉県の犬猫事情ですが、日本の方なら日本中の方が署名できますので、ぜひご協力をお願いします。 千葉県の犬、猫を助けるために、署名のご協力を再度お願いします。 現知事の堂本暁子知事の在任は今期限りだそうです。 堂本暁子知事の在任中に署名を提出するので 9月いっぱいで締め切るかも!?と「地球生物会議(ALIVE)」さんに聞きました。 今日「地球生物会議(ALIVE)」の方へ集まっている数を確認しました。 3万通ほど集まっていると回答を頂きましたがまだ必要な状況とのことです。 現知事の堂本暁子知事は今期限りだそうです。 堂本暁子知事がおられる間にこの陳情を出すそうです。 首都圏では千葉県のみに動物保護条令がありません ☆千葉県には千葉市と船橋市には条令があります。 千葉県の方はこのことを知っているのかな? 確かに船橋市は地域ねこ活動が盛んです。 千葉市にはさほど感じませんが・・・。 全国の都道府県でこの条令のないのは石川県、佐賀県、長崎県、千葉県のみです。 また、皆様千葉県の行政に気づいてもらう為に「動物保護条令」を作ってもらうことを「千葉日報社」と「 あき子ホットライン - 」へ メールで送ってください。 みなさんの力で行政を動かしましょう!!! 皆様のご協力を宜しくお願いしますm(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m ◎「ちばの耳より情報満載 千葉日報ウェブ」 県内の社会問題・事件事故について →http://www.chibanippo.co.jp/contact/ あき子ホットライン - e-mail governor@mb.pref.chiba.lg.jp ※平成19年4月1日からメールアドレスが上記のとおり変わりました。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_hisyo/chiji/hotline/hotline.html 地球生物会議(ALIVE)→http://www.alive-net.net/index.html 条例 ― 地域の動物行政 →http://www.alive-net.net/companion-animal/locallaw/chiba-jourei.html 千葉県に日本一の動物保護条例を! →http://www.alive-net.net/companion-animal/locallaw/chiba-jourei.html 署名用紙をご希望の方は、ALIVEまでご連絡下さい。 署名用紙はダウンロード(PDF)できます。両面でお使いください 署名の趣旨(おもて) (730.6KB)→http://www.alive-net.net/companion-animal/locallaw/Chiba-syomei1.pdf 署名用紙(うら) (405.7KB)→http://www.alive-net.net/companion-animal/locallaw/Chiba-syomei2.pdf 署名用紙 送り先 ■郵便・FAX・電話でお申し込みの場合は… 〒113-0021 東京都文京区本駒込5-18-10-102 TEL:.03-5978-6272 FAX: 03-5978-6273 地球生物会議(ALIVE)宛て 千葉県「動物保護条例」の制定を求める署名 千葉県知事 堂本暁子 様 千葉県には、ほぼ全都道府県が定めている「動物の愛護及び管理に関する条例」がありません。県では、行政の手で殺処分される犬と猫は1万6800頭(平成17年度)に及び、虐待や劣悪飼育、希少動物の密売、悪質動物業者等、多くの動物問題を抱えています。私たちは、社会の最弱者である動物が保護されるため、行政が実効力のある条例を定め、適切な施策が取られるよう求めます。条例制定の際には下記の項目を入れ、生物多様性に配慮した全国で最も先駆的な条例となるように、要望致します。 1、犬猫に生きる機会を 千葉県では平成17年度で1万6800頭もの犬と猫が殺処分されています。この数を減少させるために効果的な施策を定める必要があります。まず犬猫の引き取りの際に、飼い主に新たな飼い主探しや不妊去勢をすすめるなどして、できるだけ引き取り数を減らしていくこと、持ち込みの飼い主には動物達の最後を見届けさせるなどして二度と飼育放棄をしないよう促すこと、犬猫の収容期間を延長するともに、一般譲渡を促進すること、譲渡の際は飼い主に十分な説明を行い、譲渡後の経過を把握するなどして再放棄の防止に努めること、動物をゴミ同様に定時定点収集する業務は順次縮小廃止すること等により、犬猫の殺処分数の速やかな減少を図るようにお願い致します。 2、動物取扱業者の規制を厳しく 県内のペットショップなどで犬や猫の他に国内外のさまざまな野生動物が流通・売買されていますが、その飼育状態や衛生状態はたいへん劣悪で、虐待飼育の状態です。密猟された野鳥を堂々と販売している店さえあります。悪質業者に対しては営業停止措置を含めた厳しい措置をとることができるよう、条例で動物取扱い業者を登録制か許可制とし、予告なしの立ち入り調査を行い、劣悪飼育や虐待に対して厳しい措置がなされるようお願い致します。 3、危険動物の飼育の規制強化を 危険な野生動物がペットとして売買されていますが、飼育が難しいため、しばしば遺棄され、あるいは逃げ出して生態系に悪影響を及ぼすなどの問題が起こっています。生物多様性確保の観点からも飼養に許可が必要な危険動物(指定動物)の範囲を広げるなどして野生動物の飼育規制をおこなうとともに、飼育の許可条件をより厳しくすること、飼育者には1頭ごとの個体登録を義務付け流通経路を明らかにさせ、動物の入手先、譲渡の場合は譲渡受先、自家繁殖等の別を明記させること、希少動物の場合は、種の保存の観点から適切な保護施設に収容できる体制を設けるようにお願い致します。 4、実験動物施設の届出制、及び情報公開の規定を ペットショップやブリーダーの施設から売れ残りの犬や猫が実験施設に売られています。また犬や猫を違法捕獲して動物商や実験施設に売る業者もいます。改正法では実験動物業者は動物取扱業の届出の対象から除外されているため、このような実態が把握できません。また、実験施設では、毒性試験、感染症、放射線、遺伝子組み替えなど一般に多大な影響を及ぼす研究が行われており、たいへん不安です。行政は、少なくともどこにどのような施設が存在するかを把握するために、施設名、所在地、責任者名、動物の種類と数を届け出制とし、住民に知らせるべきと考えます。また、行政においても動物愛護法の精神から、教育や研究機関における実験動物の取り扱いに配慮し動物を使わない方法への啓発普及を促進されるようお願い致します。 5、市民参加の促進を 千葉県には、動物を安易に捨てる飼い主、動物の習性を無視した虐待飼育、限度を超えた多頭飼育、病気や衰弱の放置などが多いのは、何よりも啓発普及活動の遅れが原因と考えられます。動物愛護法では、都道府県等に動物愛護推進員を置くことができるとしています。動物の習性にあった適切な飼い方や不妊去勢の啓発普及、収容された犬や猫の一般譲渡の促進、動物愛護センターの活用など、どれも熱意ある市民ボランティアの参加が必要不可欠です。市民の動物保護活動を支援するとともに、動物愛護推進員を設置し、かつ広く人材を募るために公募制とするようお願い致します。
by yukimomoko
| 2008-09-01 12:21
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