|
2008年 09月 28日
明日が締め切り!全国愛護計画最後のパブコメ【沖縄県】
沖縄は特に特殊だし意識が低いしで、沖縄県民でもないケルビムさんは、沖縄の犬猫のために行政から犬猫を引き取っていますが、行政は「連携」「協力」どころか「くれてやるからありがたく思え」って態度らしいです。
道に猫の死骸が転がっててもみんな平気だし、ホームレスも、都会のとは違って公園や河川敷とかよりも、民家の軒下にいたりするんだそうです。ホームレスの猫とかその辺のおばぁが餌付けする猫とか区別も、県民は意識したこともないんじゃないかって(沖縄の友人談) 経済的にも一番厳しいので とにかくそんなで全国共通の雛形がほとんど無謀なくらいに当てはまらないんですが、意見を出さないと何も始まらないので。 雛形を参考にして自分の言葉で出していただけるのが一番良いですが、時間もないしコピペでもかまいません。 全国民が注目しているということをアピールするためにもどうぞよろしくお願いします! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・住所、氏名、性別、年齢、職業、電話番号(法人、団体にあっては、事業者の所在地、名称及び代表者の氏名を記載して下さい。) ・意見提出の際に記入いただいた個人情報は公表いたしません。 ・電子メールの場合は、件名に「沖縄県動物愛護管理推進計画(素案)への意見」と入力して下さい。 電子メール aa032000@pref.okinawa.lg.jp ----------------------------------------------------------------------- 「沖縄県動物愛護管理推進計画(素案)への意見」 住所 氏名 性別 年齢 職業 電話番号 【全体に対しての意見】 全体を通して具体性と現実性に欠けるので、もう少し各項目で具体的な計画を立てて欲しい。 (理由) 沖縄の素案を見ると、「命(ぬち)どぅ宝」とたびたび出てくる。が、現在の沖縄では、県民にも行政にも「野良猫や野犬」に対して「愛護動物である」という認識が乏しく、路上に犬猫の死骸が落ちていても見慣れた光景だと聞く。飼い猫、飼い犬でさえ不妊手術をするという意識が乏しいため、とりあえず飼い犬・飼い猫だけでも助成金を出して不妊手術を促すという点は画期的と言って良いだろう。しかしそれだけでは目標に挙げている「殺処分を10年で半減させる事はできない。センター収容の動物をボランティアが引き出す際にも「命(ぬち)どぅ宝」という言葉とは裏腹に、ボランティアに「くれてやってる」といった態度であり「ボランティアと連携し協力し」という言葉とは程遠い。これらの言葉を飾りにだけすることなく目標を遂行するには、計画の素案に具体性と現実性を持たせることが何より大切である。 【該当箇所】 第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項2. 具体的施策と展開1. 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保 行政とボランティア協力による適正飼養普及活動 ① (意見1 )ボランティア、一般、業者などで多頭飼育している場所を各市町村で把握し、頭数だけで多頭飼い飼育者やボランティアが一般から迫害されないよう、多頭飼育者の生活を守り、同時に不適切な多頭飼育者による被害から近隣住民の生活を守るために、適切な監督、助言、規制を行い、非のない者まで取り締まられるような事のないよう、検討委員会を設置し、十分検討したうえでマニュアルを作成し、多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐ事。また、行政より認められたボランティアはその能力に応じて、集合住宅であってもその規約に沿う数以上の保護する事を、行政により許可する事。 (理由) 一般には、動物好きな人口のほうが少ない為、単に多頭飼いしているというだけでクレームをつけられたり嫌がらせを受ける善良な飼い主も多い。一方で社会的に問題になる多頭飼育崩壊も実際に多く見られる。適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保を行うためには、後者の余波で前者が理不尽な迫害をされる事のないよう、行政が把握することが大切である。多頭飼育をしている繁殖業者、一般の多頭飼育者、ボランティア等を、行政が把握する事によって、これにより正しい活動をしているボランティアや多頭飼育者の生活も守られ、無謀な多頭飼育者には、状況に応じた頭数での飼育をするよう指導し管理する事ができ、多頭飼い崩壊を未然に防ぐ事ができる。これらは同時に近隣住民の生活を守る事にも繋がる。 また、集合住宅で行政により保護活動を認められるボランティアが増える事で、ボランティア活動の理解が深められ、動物の保護活動がスムーズに行われ、苦情やトラブルの軽減、殺処分数の軽減に繋がる。これにより行政とボランティアが「連携して」活動しているという事をアピールできる。 (意見2) 多頭飼いや外で多頭エサやりをしている者で不妊手術をしていない者へは不妊手術の指導を行い、本人が高齢などで捕獲や搬送が困難な場合はボランティア等に依頼し代行させ、金銭面での相談・病院の紹介等を行う。 金銭面や健康面以外の身勝手な理由で指導を聞かず迷惑行為を繰り返す者へは罰金、動物の所有権剥奪などの措置をとる。 また、飼い主が高齢や病弱などで、動物の世話が困難となり周囲に著しい迷惑をかけると判断されるほどの多頭飼育者の場合は、飼い主の心情に配慮した上で、適切な数に調整するためにボランティア等によって新しい飼い主を探すために保護を依頼する事。 この場合かかる費用は本人負担が基本だが、困難な場合はボランティアに負担させるような事はせず、行政が支援する。これらについては、意見1と同様、非のない者まで取り締まられるような事のないよう、検討委員会を設置し、十分検討したうえでマニュアルを作成すること。 (理由)多頭飼い崩壊者には単に無責任なばかりでなく、飼い主がお年寄や、若くても不健康で思うように動けないとか全くの無知で周囲に助言する者もいなかったために不妊手術を行わず限りなく増えてしまい多頭飼育により苦しんでいる事が多いので、適切な飼育と安心した生活が確保できるように行政が指導・支援するのは、動物愛護の観点からのみでなく行うべきである。 また、多頭飼いで苦しむ飼い主を作らないための措置だけでなく、単なる身勝手、自己中心的な考えで不妊手術をしていない無責任な飼い主に関して、指導のみではまったく改心しないほどの者の場合は、所有権を主張されれば、ボランティアも行政も手を出せず、みすみす迷惑行為を繰り返させることになるので、罰金などの措置と、場合によってはその動物の所有権も剥奪する厳しい罰則が必要である。これらを盛り込む際に、現在話題になっている荒川区の迷惑禁止条例のように、野良猫排除のような誤解を与えないものにしなければならない。 (意見3)不適切飼育・飼育放棄を含む虐待や遺棄に関する対応マニュアルを作成し、該当者には飼育に関する継続的な指導や改善がみられない場合の所有権剥奪などの取り締まりを行う事とする。特に虐待疑いの事例が発生した場合には、「専門の調査員」と区市町村や動物愛護推進員等が、「警察」と連携して、虐待の通報に基づき調査・捜査や摘発を行えるようにする。虐待や動物愛護管理法違反事例、狂犬病予防法事例が発見された場合は、警察とボランティアや動物愛護団体等による連携体制をとり必要に応じて、動物の保護、及びその所有権を剥奪できる事とする。 専門の調査員・調査員が所属する機関は、動物愛護先進国の手法等により創設・育成する方向で、根拠法律制定を国に、条例制定を都道府県に、それぞれ求める事とする。専門の調査員は、できるだけ、特別司法警察職員とする方向で、国に立法措置を求めていく事とする。 (理由) 不適切飼育や虐待は、明らかな場合でも、飼い主・動物取扱業者本人が否定すれば手が出しにくいのが現状である。 一方、人間関係のトラブルなどから動物の不適切飼育をしていると告発される善良な飼い主もいる。このように虐待、不適切飼育の判断は困難な為、その被害を減らす事と、善良な飼い主を理不尽な迫害から守る為には、動物愛護管理専門の調査員制度を創設・育成する事が必要で、通報時はその調査員を含む複数の識者によって必ず審査を行い、真の虐待かどうかの判断が正しくされるべきである。これにより真の虐待の取り逃がしを防ぐ事と、嫌がらせなどで通報を受けた飼い主と動物が安心して暮らす権利を守る事ができる。また、動物の虐待者の多くは人間への犯罪も犯しているケースが多い事から、解決に向けては強制的な捜査権限を持つ警察の介入が必要不可欠なものとなる。ただし、沖縄での一般の愛護感は非常に遅れているとみられ、不適正を不適正と思わず、また遺棄を犯罪とも思わない県民が大多数であると予想される。これは警察官の動物虐待への認識不足、動物愛護管理法についての理解不足も同様で、動物愛護管理法・狂犬病予防法への触法行為を見逃してしまう事が多い。この為、県警察本部、警察官が動物愛護管理法を理解するように働きかけていく事は、専門の調査員と警察の連携を取る為に重要である。 【該当箇所】: 第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項2. 具体的施策と展開2. 動物による危害や迷惑問題の防止 施策2-3 動物による迷惑問題の防止 (意見) 飼い主のいない猫対策①(TNR活動) 住宅街での野良猫対策として、TNR活動(野良猫の不妊手術を施し、元の場所に戻す事。不妊手術する事で一代限りの命の存在を認め、餌やりの禁止などせずに地域の同じ住民として見守るという考え方。野良猫数や苦情数を減らすために現在最も一般に行われている活動。)の啓発強化とルール作りを行政が主体となって行う事。 特に、下記に該当する者へ行政が強く指導を行い、その後改善しなければ何らかの罰則を科せられるような条例の改善等を検討する事。 1. 「TNR活動」を拒絶し妨害する人。2. 「地域猫」と称して中途半端なTNR活動をする人。 3. 無責任なエサヤリや不妊手術に協力しない人。 TNR活動のルールとして。 1. 野良猫、捨て猫が多い地域や野良猫による苦情数の多い地域では、ボランティアの協力を得て問題解決に取り組むべく、地域へ働きかける。 その際、猫の不妊去勢及び、怪我や病気治療に関してボランティア任せにするのではなく「地域の問題」として地域全体で取り組むように自治会等に指導し、費用の捻出法などアドバイスや、野良猫の不妊手術を安くしてくれる獣医の紹介をする。(そのために獣医師会との連携も持つ必要がある。) 2. 元からの餌やりを教育し、餌やりの場所と時間を固定し、後片付けをきちんとする等の指導を行う。3. 排泄物の処理等が効率的にできるように、餌やりやトイレの設置についての場所に公園等、公共の場の使用を許可すること。 4. 行政からボランティアに依頼しTNRされた猫については、行政が責任を持って対処すること。5. 活動開始から数年経っても管理地域の猫の数や苦情数が減少しない場合は、その原因調査を行い解決策を立て実行すること。 6. 活動に非協力的な住民には行政からの指導を行い、著しい妨害をする住民には罰金等の刑罰を科すこと。7. また、行政から獣医師会等へ動物ボランティアへの協力を促し、不妊手術・診察を「低料金」で行う獣医師の数を増やすよう努める事。 (理由) TNR活動及び地域猫活動は、東京都を始め全国で推奨しているように、正しく行えば必ず効果の出る方法で、猫の命を無駄に奪わず、猫好きの人の意識を高め、猫嫌いの人は嫌なものをただ排除するだけでない方法を知る事ができ、子供達にも命に優しい考え方を教えられる、行政が『命(ぬち)どぅ宝』を謳い野良猫対策として施策にするのに最も望ましい方法であるが、実際のTNR・地域猫活動についての正しい知識が一般に欠けている為に、様々なトラブルが活動の妨げになっている。行政もまたTNR・地域猫に対する正しい知識がないためと、現在の状況ではトラブルを回避する為の行使力が行政にない事から、効果的な野良猫対策がなされていない。 活動の効果が現れない場合は、必ず「妨害」する人の存在があるからなので、活動の効果を否定し禁止する事なく、その原因を解決するよう勤めるべき。 その為には行政とボランティア及び一般住民が一丸となって正しい活動を行えるように正しい知識の啓発強化を行い、住民の理解を得られ、罰則などの行使力があれば、非協力者による妨害も阻止できる。 また、TNR及び地域猫活動には獣医師の協力は不可欠である為、それぞれの獣医師が意識を変え、活動に協力するよう、行政からの働きかける必要がある。 (該当箇所) 第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項2. 具体的施策と展開2. 動物による危害や迷惑問題の防止 施策2-3 動物による迷惑問題の防止 (意見)飼い主のいない猫対策② 住宅地ではなく、公園や河川敷、公共施設など行政管理の土地での飼い主のいない猫対策の取り組みとして、行政内関係部局と施設等の管理者、市町村、ボランティア等が連携し、飼い主のいない猫対策をボランティアが行えるよう、行政は協力し支援する事。 具体的には、そういった場所はすでにボランティアから問題視されている場合が多いので、ボランティアと連携し、現場の状況把握、ボランティアの活動への支援、ボランティアを行政共催として認可する、獣医師会等へ働きかけ不妊手術の実施、餌場やトイレ設置、人手の確保、餌やりや遺棄・虐待に関する看板設置等の啓発強化など)等を行う。 (理由)沖縄では他県のようにホームレスが多数居住し、犬猫を増やしているような場所は少ないが、まったくないわけではない。また、県全土が「世界遺産」になりうるほど自然に満ちた環境下であるのに、県民の愛護動物への意識が低いため、県全土にわたり不適切な餌やりや繁殖がみられ、観光事業などの整備などがきっかけで急に野良猫の大量駆除といった騒ぎになり、世論などで非難される可能性が高い。 そのように注目を浴びるのは、観光地としての県のイメージを損なうばかりでなく、「命(ぬち)どぅ宝」という言葉に相反する結果となる。そうなる前に事前に動物ボランティアと協力体制を取って緩やかな問題解決を試みていれば、あらゆる面でリスクも少なく、行政としての評価も高くなると思われる。その際、ボランティアへの協力依頼ばかりでなく行政の推奨で動いているという事を、広く県民にアピールすることも大切である。 【該当箇所】 27ページ 第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 1 指標及び数値目標 (意見) 行政の収容動物の殺処分は、複数の獣医師の判断で回復の見込みが無く、痛み等の苦痛で苦しんでいる動物以外は譲渡返還目標を100%とし、上記に述べた以外の動物は今回の10ヵ年計画での最終目標を0とするべき。 そして、飼い猫、飼い犬に限らず、TNR活動や保健所に収容された動物達の里親募集を行っている個人ボランティアや動物愛護団体に助成金等の補助を行うべきである。 (理由) 10カ年と長い月日の計画にも関らず、目標数値の設定が低過ぎる。 適正飼養を推進するための取り組みをさらに進めることで遺棄、虐待を減らすとともに、地域住民、ボランティア、動物取り扱い事業者、行政との連携により、元の所有者等への返還又は飼養を希望する者への譲渡等を進め、引き取られた動物の殺処分数を0にすることを目標とすべき。 東京都では殺処分数がH14年からH18年度の調査で、41.7%減という数値が出ていることから目標設定を上げても達成は十分可能な範囲である。 沖縄県では目標数値が50%減だが、50%減に繋がる意見が無く根拠が無い。 引取り数、殺処分数を下げるには団体や個人のボランティア活動が不可欠であり、その援助は県で援助すること。 沖縄県は予算が無いという声もあるが、外来生物法で特定外来種に指定されたマングースの駆除では数億円の予算を県や国から投じているのが現状であり、マングースも元はと言えば県がハブ退治で税金を使い輸入した事がきっかで、それが失敗だったからと、今度は殺す事に税金を使っているのだから、「命(ぬち)どぅ宝」と謳うのであれば、犬猫の殺処分を減らす為に税金を使って戴きたい。 【該当箇所】 33ページ 第3章 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項 1 啓発活動の充実・強化 施策(3-1)飼い主に対する適正飼養の普及啓発 (意見) 行政は、動物の飼養にあたってその動物の習性および食費、ワクチン接種、疾患の治療などで要する金銭的負担を記載した飼養・譲渡マニュアルを作成する事。 施設では飼養希望者が動物の生涯飼育が可能である事を経済面、健康面、年齢等を考慮して審査し、飼養前の講習、徹底した説明、指導を受けた後での譲渡とする事 。 譲渡される動物は不妊手術が不可能な幼齢の場合や疾患等で獣医師等の診断により止むを得ないと判断された以外は不妊処置を行う事を義務化とする。 譲渡後も追跡調査を行い、不妊処置の確認と飼育環境の確認は必須事項とし、不妊手術実施率によっては、不妊手術適応年齢を早める事も検討に入れる。 また、譲受人、その他動物の飼養者からの飼育に関する相談を受け、必要時は愛護推進委員やボランティアの紹介等する事。 一般家庭での里親募集に関しても相談を受け付け、マニュアルに沿った譲渡を指導すること。 (理由) 愛玩動物の譲渡は審査無しでは里親詐欺や安易に遺棄、自家繁殖をする者に渡してしまう可能性が高い。また、一般の人達には未だ『不妊手術』を「可哀想」「不自然だ」と言って躊躇してしまう傾向が強く、生ませた子供を安易な譲渡をするか、センター持ち込み、という悪循環を作る。更には「動物の愛護及び管理に関する法律」の「第44条愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」「3愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。」に該当する遺棄や、生後すぐの目が開かないうちに生き埋めにしたり川に流す、という犯罪を、犯罪とも思わずに犯す者も多い。 殺処分数を減らすためには、収容動物の再譲渡を促すだけでなく、問題の根源である遺棄や持ち込みそのものを防止する事が必要であり、そのための譲渡は手順と審査をマニュアル等に沿って行う事が望ましく、譲渡時の条件で不妊手術は必ず義務とし、譲渡後も証明書を送らせるなどの確認が必要である。 アメリカでは譲渡後の不妊手術率が低かったために、譲渡時に手術を済ます年齢を、3ヶ月齢や4ヶ月齢に変更したように、追跡調査の結果によっては、幼齢時での不妊手術実施も視野に入れなくてはならない。また、行政やボランティア等による飼育指導・不妊指導等は非常に重要であり、責任感のある譲受人でも、その環境が変わり飼育困難になってしまう場合もあるので、譲渡後の追跡調査と飼育相談は必要である。調査する事で、色々なケースや問題点を行政側で把握でき、それらを反映させた指導を行う事により、引取り数と殺処分数を減らせるという大きな効果が期待できる。 以下こちらに続く
by yukimomoko
| 2008-09-28 14:05
| ☆お知らせやお願い
|
検索
カテゴリ
ねこひと会について
☆譲渡の流れ ねこひと会の保護猫達 猫活動・日本の愛護事情 猫の健康・猫との暮らし ★ねこひと会活動収支報告 【里親探しの話】 【下半身クラブ】 【コンデンスミルク】虹の橋に 【小熊部屋、タマミ、侘助】虹の橋に 【頭の大きなしょうぶ】虹の橋に 【巨大食道症のノムちゃん】虹の橋に うちの猫とゆきももこの気持ち ☆お知らせやお願い 動物に関する事件やニュース 【東日本大震災】 【世田谷猫連続虐待事件】未解決 【便利屋が遺棄した子達】未解決 【2009.多頭崩壊・遺棄】終了 【2010.自家繁殖子猫達】終了 【2011.多頭崩壊子猫】終了 気分転換 虹の橋に。。。 里子に行った子達 以前の記事
2020年 09月 2020年 05月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2020年 01月 2019年 12月 2019年 10月 2019年 08月 2019年 07月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 02月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 01月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 07月 2006年 04月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 06月 2005年 05月 最新のトラックバック
その他のジャンル
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|





