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ゆきももこの猫夢日記

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沖縄パブコメ雛形2

沖縄県動物愛護管理計画パブコメ雛形の続きです。

【該当箇所】
2ページ
第1章 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な指針
2 沖縄県の動物行政の現状と課題
1 犬・ねこの引取り

(意見)
施設に持ち込む飼い主には、持ち込みに至るまでの詳細、理由と名前の記入を義務付け、殺処分の映像または実際の処分現場を見せる事とする。
持ち込み又は依頼した場合は、動物病院で安楽死(譲渡時の諸検査)と同等の持ち込み料、依頼料を徴収し、飼育費用代金や治療を要するものも別途に追加徴収しすることとし、それを収容動物のケアやその他かかる費用に当てる。
一方、引き取り動物は殺処分ではなく譲渡することを目標にしていく事から、愛護センター内での感染症や寄生虫等の感染を未然に防ぐ事ために、センター内で他の動物と接触させる前に蚤、ダニ、疥癬、しらみ等の駆除、血液検査、検便検査を行う事を義務付ける。
持ち込む飼い主等が事前にそれらの要項を済ませたという獣医師からの証明書を持参した場合はこの限りではない。

(理由)
終生飼育を啓発するなら、安易な飼い主に愛護センターでの殺処分という逃げ道を与えるべきではない。持ち込み者から引き取り料を徴収することにより、不妊処置をせずに仔猫や子犬が産ませ、安易に何度も持ち込むような飼い主や、まだ助かる見込みのある動物を治療費がかかる等の理由で安易に持ち込む飼い主が減る事が期待される。ただし、持ち込みに来た飼い主が、費用がかかるという理由で持ち込みを諦めて帰った場合、その動物を遺棄または飼養放棄という犯罪を犯す可能性もある為、窓口に来た段階で身分証明書を必ず記録し、その動物のその後の調査も徹底して行うことは必要となる。また、センターでの殺処分の実態を知らずに「殺処分は安楽死」と思って持ち込む飼い主もいるので、センターでの殺処分の現状を知らせた上で引取りを行うべき。
一方、センター等の施設内でのパルボウイルス等による感染は多々あり、健康体で収容された動物も無駄に命を落とす事が大変多い。引き取り動物の返還、譲渡という目標達成の為には、センター等の施設内環境と動物の処遇改善(次の意見参照)と共に、引き取った時点であらゆる感染の対策をするのは必須である。

【該当箇所】
8ページ
第1章  動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な指針
2 沖縄県の動物行政の現状と課題
4 犬・ねこの譲渡
(意見)
センター等での収容動物の扱いは最低限健康状態を維持できるように配慮すること。
・オスメスの檻を分ける。
・小型犬、大型犬を分ける。
・老犬、仔犬、仔猫、老猫を分ける。
・室温湿度などの調整。十分な給餌。
・臨床経験豊富な獣医の常勤による健康管理。

(理由)
現在の施設では収容された動物は感染症に罹患している率が非常に高く、せっかく飼い主に見つけてもらったりボランティアが引き取っても適切な治療もされずに命を落とす場合が多々ある。また、センター内に病気の対応ができる者が常勤していない場合が多いため、返還・譲渡が決まっていても治療されずに無駄死にさせられる動物もいる。動物愛護の概念からもたとえ殺処分する動物であっても、生きている限り快適に過ごす環境を作る配慮は必要である。
引き取り手数料は、アメリカのシェルターでは日本円でおよそ1~2万円となっている。これを参考に金額設定をする事で、かかる費用等を賄える。

【該当箇所】
31ページ
第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
3 所有者明示措置の推進
施策(2-4) 返還率向上に向けた所有者明示の推進

(意見)
愛護センターで引き取った動物の掲示・抑留期限は最低4週間とする。また、センター収容動物に関する記録と、施設収容の動物死体に関する記録について、その収容場所、収容月日、動物の種類、収容時の状況、動物の写真、動物の状態や特徴を可能な限り詳細に記録・保存し、全国規模のネットワークを作り、問い合わせ時に速やかに正しい情報を提供できるようにする事。犬猫以外の動物や負傷動物も掲示方法を同じとし、飼い主が探しやすいようなシステムとする。これらの記録は最低一年は保存する事とする。 掲示の方法はインターネットのみに限らず、「県政だより 」等の地元の行政広報誌、新聞、ラジオ局、テレビ局等のメディアとも連携を図り、収容動物の返還・譲渡を目的とした掲示法を入れる事。

(理由)
行政は不明になったペットを探す飼い主の心情にもっと配慮すべきである。
行政は逸走したペットの捜索を飼い主が速やかに行うように指導すべきであり、動物の生死に関わらずその捜索への協力を行政が行うのは義務であるのに、現在の掲示期間では短過ぎる事と、掲示の方法が分かり難い為、不明動物の飼い主が気付く前に殺処分されてしまう可能性が非常に高くなっている。また、犬猫以外の動物も、負傷動物として収容される場合があるにも関わらず、掲示がされていない。掲示情報も簡単な特徴しか記載されていない。また、動物死体の引き取りに関しては、ペットかどうかの確認も犯罪事件(虐待)による被害死体かどうかの確認もされていないため、虐待等の動物愛護管理法違反事件の見過ごし、再発、さらに人間への犯罪まで発展する可能性がある。収容動物の詳細を記録し管理する事により、問い合わせに迅速に対応でき、これらの犯罪の防止も期待できる。また、行政の広報だけでなく、マスメディアと連携して掲示する事により、譲渡だけでなく返還の機会も増える事は確実となる。

【該当箇所】
10ページ
第1章 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な指針
2 沖縄県の動物行政の現状と課題
5 犬・ねこの殺処分

(意見)
動物の殺処分方法は5年以内に、個体ごとの麻酔薬による安楽死に移行するべき。

(理由)
現在の二酸化炭素での殺処分方法は、動物に激しい苦痛と恐怖を与え、且つ、致死に至る時間が掛かる窒息死であり、安楽死とは程遠い残酷なものである。 先述した意見等をとる事で殺処分数を確実に減らせば、費用の問題や担当者の精神的負担等の問題も軽減し、個体ごとの麻酔薬での安楽死は可能である。
現在の保健所や動物愛護センター等の施設は、戦後狂犬病にかかった犬を収容し、殺処分するために設置されてから、何らその機能を変化させてきてない。
殺処分にお金をかけることより、命を生かし如何に殺さずに共生できるかを模索し、基本指針の「人を動物に対する圧倒的な優位者としてとらえて、動物の命を軽視したり、動物をみだりに利用したりすることは誤りである。命あるものである動物に対してやさしい眼差しを向けることができるような態度なくして、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることは困難である。」と記述してある通り、動物愛護センター等の施設は、譲渡を目的とし、アニマルセラピーや介助犬への育成や子供達も気軽に足を運ぶことができ、動物と気軽に触れ合えるような公共施設に改善すること。
こういった施設に動物愛護センターが変われば動物愛護の意識の向上や情操教育での場としての利用が出来る施設になり、本来の動物愛護法に基く基本指針に沿った計画以上の効果が実現されると期待出来る。

【該当箇所】
30ページ
第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
3 所有者明示措置の推進
施策(2-3) 動物による迷惑問題の防止

(意見)
ボランティア、一般、業者などで多頭飼育している場所を各市町村で把握し、頭数だけで多頭飼い飼育者やボランティアが一般から迫害されないよう、多頭飼育者の生活を守り、同時に不適切な多頭飼育者による被害から近隣住民の生活を守るために、適切な監督、助言、規制を行い、多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐ事。また、行政よる審査で認められたボランティアはその能力に応じて、集合住宅であってもその規約に沿う数以上の保護する事を行政により許可する事。

(理由)
多頭飼育をしている繁殖業者、一般の多頭飼育者、ボランティア等を、行政が把握する事によって、状況に応じた頭数での飼育をするよう指導し管理する事ができ、多頭飼い崩壊を未然に防ぐ事ができる。これにより正しい活動をしているボランティアや多頭飼育者の生活も守られ、同時に近隣住民の生活も守られる。
また、行政により集合住宅での譲渡を目的とした保護活動を認められるボランティアが増える事で、社会からのボランティア活動の理解が深まり、動物の保護から譲渡までの活動がスムーズに行う事が出来る。
現状では保健所や愛護センター等の動物引取り収容施設が整っていない為、個人ボランティアが各自に行政の審査により認められた数の動物を一時的にも保護する事が出来れば、今までは行政で育てる事が困難だと殺処分されていた生まれたばかりの仔猫や仔犬を譲渡が出来るようにまでボランティアが飼育する事が可能になり、殺処分数の大幅な軽減に繋がる。
それと同時に行政が認めたボランティアに積極的な活動を促す事は、苦情や動物によるトラブルも激減すると考えられる。

【該当箇所)】
30ページ
第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
3 所有者明示措置の推進
施策(2-3) 動物による迷惑問題の防止

(意見)
多頭飼いや多頭エサやりをしている者で不妊手術をしていない者へは不妊手術の指導を行い、本人が高齢などで捕獲や搬送が困難な場合はボランティア等に依頼し代行させ、金銭面での相談・病院の紹介等を行う。
金銭面や健康面以外の身勝手な理由で指導を聞かず迷惑行為を繰り返す者へは罰金、動物の所有権剥奪などの措置をとる。
また、飼い主が高齢や病弱などで、動物の世話が困難となり周囲に著しい迷惑をかけると判断されるほどの多頭飼育者の場合は、適切な数に調整するためにボランティア等によって新しい飼い主を探すために保護を依頼する事。
この場合かかる費用は本人負担が基本だが、困難な場合は行政が支援する。

(理由)
多頭飼い崩壊者には単に無責任なばかりでなく、飼い主がお年寄や、若くても不健康で思うように動けないとか全くの無知で周囲に助言する者もいなかったために不妊手術を行わず限りなく増えてしまい多頭飼育により苦しんでいる事が多いので、適切な飼育と安心した生活が確保できるように行政が指導・支援するのは、動物愛護の観点からのみでなく行うべきである。
また、多頭飼いで苦しむ飼い主を作らないための措置だけでなく、単なる身勝手、自己中心的な考えで不妊手術をしていない無責任な飼い主に関しては、罰金などの措置と、場合によってはその動物の所有権も剥奪する厳しい罰則が必要である。

【該当箇所】
29ページ
第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
1 指標及び数値目標
(2-1) 動物愛護及び適正飼養の普及

(意見)
身勝手な理由による不適切飼育とそれに伴う迷惑行為や、飼育放棄を含む虐待や遺棄に関する対応マニュアルを作成し、該当者には飼育に関する継続的な指導や所有権剥奪などの取り締まりを行う事とする。特に虐待疑いの事例が発生した場合には、「専門の調査員」と区市町村や動物愛護推進員等が、「警察」と連携して、虐待の通報に基づき調査・捜査や摘発を行えるようにする。虐待や動物愛護管理法違反事例、狂犬病予防法事例が発見された場合は、警察とボランティアや動物愛護団体等による連携体制をとり必要に応じて、動物の保護、及びその所有権を剥奪できる事とする。 専門の調査員・調査員が所属する機関は、動物愛護先進国の手法等により創設・育成する方向で、根拠法律制定を国に、条例制定を都道府県に、それぞれ求める事とする。専門の調査員は、できるだけ、特別司法警察職員とする方向で、国に立法措置を求めていく事とする。

(理由)
不適切飼育や虐待は、明らかな場合でも、飼い主・動物取扱業者本人が否定すれば手が出しにくいのが現状である。 一方、人間関係のトラブルなどから動物の不適切飼育をしていると告発される善良な飼い主もいる。このように虐待、不適切飼育の判断は困難な為、その被害を減らす事と、善良な飼い主を理不尽な迫害から守る為には、動物愛護管理専門の調査員制度を創設・育成する事が必要で、通報時はその調査員を含む複数の識者によって必ず審査を行い、真の虐待かどうかの判断が正しくされるべきである。これにより真の虐待の取り逃がしを防ぐ事と、嫌がらせなどで通報を受けた飼い主と動物が安心して暮らす権利を守る事ができる。また、動物の虐待者の多くは人間への犯罪も犯しているケースが多い事から、解決に向けては強制的な捜査権限を持つ警察の介入が必要不可欠なものとなる。ただし、現在は警察官の動物虐待への認識不足、動物愛護管理法についての理解不足が否めず、動物愛護管理法・狂犬病予防法への触法行為を見逃してしまう事が多い。この為、都道府県警察本部、警察官が動物愛護管理法を理解するように働きかけていく事は、専門の調査員と警察の連携を取る為に重要である。


【該当箇所】
29ページ
第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
1 指標及び数値目標
(2-1) 動物愛護及び適正飼養の普及

(意見)
動物を繁殖させ売買をする場合は個人でも動物取り扱い業の登録を必要とする。
繁殖を行う個体の登録も義務とし、猫は1.5歳~6歳まで、犬は2歳~6歳まで、出産回数は年に1回に限り、 それ以上の繁殖をさせた場合、虐待と看做す事とし取り扱い業を剥奪し、刑罰を与える。繁殖が出来なくなった動物は家庭動物として再登録させ、適切な飼養で終生飼育する事を毎年確認する。愛護センター等の行政の引き取り時には、すべて有料制にし、動物取り扱い業者からの引き取りを行う場合、一般市民の引き取りの金額よりも多額に設定する事。

(理由)
昨今のペットブームに乗って動物取り扱い業者だけでなく個人の飼育者までが売買目的で過度の繁殖を行われているが、現在では規制が緩いために悪徳繁殖家は野放し状態となっている。個人での繁殖者も登録を義務化し動物取り扱い業者と共に、繁殖数を規制する事で、繁殖用動物の過度な負担が減り、より健全に近い生涯を過ごせる。繁殖数及び販売数が減る事によって、動物飼育者へも最善の指導が出来る。センターでの引き取り料を一般よりも上げる事により、持ち込みの軽減が期待される。ただし、一般の持ち込み者同様、持ち込みを諦めた者はその動物を遺棄または自らの手で虐待に当たる処分法をとる可能性があることから、繁殖が出来なくなった動物の再登録と、その後の確認は必要不可欠である。

【該当箇所】
22ページ
第1章 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な指針
11 災害時における動物の救護

(意見)
災害時、緊急に動物の避難などを行わなければいけない時は警察はボランティアや動物愛護団体等との連携をとり動物の一時避難等を行う。
その為には、警察への動物愛護管理法に沿った知識の向上を図り、ボランティアや動物愛護団体等との協力体制を築き強化する事。

(理由)
警察との連携は必ず必要だが、全般的に動物愛護法に対する警察の知識不足があるのは否めず、その事が災害時の対策を滞らせる原因のひとつとなっていると考えられる。

【該当箇所】
32ページ
第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
5 実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進
(2-6) 実験動物の適正な取扱い

(意見)
動物実験は必要最小限とし、苦痛を伴うものは禁止すべきである。これに違反したものの氏名・機関名公表と罰則規定を策定すべき。

(理由)
そもそも、本当に動物実験が必要か否かの判断すら、素人にとっては隠蔽されているのが現状。
3Rの原則に沿った実験を行っているかは簡単な指導だけでなく厳しい監査と違反者へは厳しい刑罰を必要とする。
by yukimomoko | 2008-09-28 13:50 | ☆お知らせやお願い